ビットコインの利益も課税対象!仮想通貨における税金の計算方法

仮想通貨というとビットコインばかりが注目されますが、他にも注目すべきアルトコインは多くあります。例えば、ビットコインキャッシュやイーサリアム、リップル、ライトコインもやはり注目すべき仮想通貨です。

既に暴騰してしまったビットコインと違って、リップルはまだ1000円にも達していないアルトコインです。それでいて将来有望な仮想通貨ということもあり、多くの投資家がリップルに注目しています。

2018年以降もビットコインが今まで通り高騰し続けるかは誰にもわかりません。もしかしたら今後、ビットコインは急落するかもしれません。

しかし、ビットコイン以外に目を配ると、まだまだ高騰する可能性が高いアルトコインが多く存在していることが見て取れます。例えば、リップルなどは2018年1月に大きく暴騰した仮想通貨です。

2017年11月時点ではまだ30円にも満たなかったリップルはその後、大きく躍進し、2018年1月には300円を突破しました。実に10倍以上の値上がりです。

もしもリップルが30円代の時に100万円分のリップルを購入しておけば、たった2ヶ月で1000万円にまで資産を増やすことができたはずです。

このように、仮想通貨業界にはまだまだ利益を増やせるチャンスが多く眠っています。中にはこのチャンスを見事に掴み、億単位の利益を出した人、いわゆる「億り人」になれた人もいることでしょう。

仮想通貨の世界には誰もが夢見るような儲け話が多く存在します。ただ、良いことばかりとは限りません。

というのも、億単位の利益を出すことが出来たということは、それに相応しいだけの税金を支払う義務が生じるからです。

いくら税金を払いたくないからといって、逃げたり、資産を隠匿したり、虚偽の確定申告をするなどの行為は絶対に止めましょう。たとえビットコインによる利益であろうとも、税務署から逃れることは不可能ですし、確実にバレるでしょう。

バレないと高を括り、資産を隠したところでいつかは露見するでしょう。税務署に資産を隠していたことがバレると、必要以上に税金を支払う羽目に陥ります。

そもそも税金は国民の義務です。ビットコイン取引で利益が出たのであれば、税金も必ず払いましょう。

国税庁の仮想通貨取引における課税の見解は?ビットコインの利益も課税対象

仮想通貨業界はまだ発展途上であり、黎明期ということもあってか、法整備がほとんど進んでいません。

そのため、税金に対する認識も今まで不透明であったのですが、平成29年4月1日の国税庁の発表で、明確に仮想通貨の取引で発生した利益は課税対象となるとの見解が示されました。

ただ、税金といっても色々と種類があるのですが、ビットコインの利益は一体何税に該当するのでしょう?

まず、ビットコイン取引の利益は所得税に該当します。ただ、所得税といっても雑所得に該当するのか、それとも事業所得に該当するかは諸説あり、意見が分かれています。

基本的に、仮想通貨の取引によって利益を得た場合、仮想通貨の利益は雑所得に区分されます。ただし、事業として仮想通貨の利益を得た場合、事業所得になる可能性があります。仮想通貨の利益といっても様々なケースが考えられるため、確実なことは言えません。

どうしても区分が判然としない場合は、直接税務署に行き、確認を取りましょう。それがもっとも確実で安全な方法です。

ただ、ビットコイン取引によって発生した利益が課税対象になるとはそもそもどういう事なのでしょう?利益が発生したら勝手に税金が引かれるのでしょうか?それとも、自分で利益を計算し、申告することになるのでしょうか?

ビットコインに限らず、仮想通貨の取引によって利益が発生した場合、その利益分について確定申告をする義務があります。

そのため、仮想通貨取引をする際には、必ず確定申告のやり方も覚えてください。

もしも確定申告をサボり、無申告でいると、無申告加算税と延滞税が発生し、想定していた以上の税金の支払い義務を負うことになります。

確定申告はなぜ必要?もしも怠るとどうなる?

利益が出ていないのであれば、たとえビットコイン取引をしていたとしても、確定申告をする必要はありません。ただし、課税対象となるだけの利益をあげているのであれば、確定申告は必ず必要です。

確定申告の時期は2月から3月までで、この時期に個人事業主や副収入のある人、さらに一定以上の年収のあるサラリーマンが確定申告をすることになります。

確定申告の義務がある人というと、次のようになります。

  • 2000万円以上の給与がある人
  • 給与や退職金以外で年間収入が20万円以上の人
  • 2ヶ所以上働いている人で、主たる給与以外の収入が年間20万円以上の人
  • 源泉徴収義務のない人から給与がある人

基本的に、仮想通貨取引を通じ、年間で20万円以上の利益を得ているのであれば、確定申告をする義務を負います。

確定申告をすることで、今年はいくら稼いだのかを国に報告することができます。消費税などと違い、仮想通貨取引で得た利益は勝手に税引きされることはありません。自分からいくら稼いだのかを申告することで、ようやく税金の支払いができるのです。

確定申告をし、しっかりと税金を払うことで、ようやく国に認められた利益を手元に残すことができます。

もしも確定申告を怠ると、所得税とは別に無申告加算税や延滞税を払うことになります。そのため、せっかく仮想通貨取引で利益を得たとしても、確定申告をサボるとそれだけで利益の大半を無くしてしまうことになるでしょう。

特に、意図的に税金を隠蔽したり、金額を仮装すると、重加算税が追加され、さらに払う金額が増えます。

なぜここまで重いペナルティがあるのかといえば、それは税金の支払いが国民の義務だからです。確定申告をサボると言う行為は、いってみれば国家に対する背信行為です。

税金に対して国は厳しいんですね。
うむ。税金の無申告者に対して税務署は徹底的に調査をするし、税金逃れが発覚すると、過去にわたって追徴される。節税対策ならいいが、税金逃れだけは絶対にダメだ。

ちなみに、税務署は取引所に対していつでも利用者のデータを調べる権限があります。そのため、稼いだ金額が高い人ほどバレる確率が上がります。仮想通貨で億単位の利益を出したけど、どうせバレないだろうと考えている人ほどバレやすく、痛い目に遭います。

確定申告はいつすれば良いの?どの期間の取引が対象?

確定申告の時期は2月中旬から3月中旬までとなります。2018年の場合、2月16日から3月15日までとなります。

税務署は土曜日と日曜日、そして祝日は閉庁日としているため、原則として受付はできません。ただし、一部の税務署においては、日曜日でも受付が可能です。日曜日の受付を希望しているのであれば、どこの税務署であればできるのか、事前に確認しておきましょう。

税務署の開庁時間は午前8時30分から午後5時までとなります。ただし、e-Taxで確定申告を行う場合、24時間いつでもネットから確定申告ができます。

次に、課税の対象となる期間ですが、1月から12月までの1年間で発生した利益が、その年の課税対象分となります。

2017年1月から12月までの間に発生した利益は、2018年2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。

そのため、2017年の時点ではまだ20万円以上の利益が確定されていないというのであれば、確定申告の必要はありません。

ビットコイン取引について確定申告は絶対に必要か?

日本の国民には三つの義務があります。教育の義務、勤労の義務、そして納税の義務です。ビットコインに限らず、仮想通貨の取引によって発生した利益を納税しないと、この納税の義務に違反することになります。

勘違いしてはいけないのは、ビットコインだから確定申告をしないといけないというのではなく、利益を得ているから申告しないといけないのです。

そのため、ビットコインではなくアルトコインだから問題ないという理屈は通用しません。世の中には既に1000種類以上の仮想通貨が登場しています。中には誰にも知られていないアルトコインもあるでしょう。

そのようなビットコイン以外の仮想通貨から利益を得たとしても、確定申告の義務はあります。アルトコインだからバレないと高を括り、確定申告を怠ると、バレた時にペナルティを受けることになります。

そのため、ビットコインだろうとアルトコインだろうと、絶対に確定申告してください。ビットコインに限らず、すべての仮想通貨は課税対象です。非課税の仮想通貨などありません。

アルトコインも課税の対象になるのね。
そうだ。ちなみに税務調査では仮想通貨の取引を最大で7年前まで遡ることができる。
ええっ、そうなの!
7年前というと、まだ改正資金決済法ができる前で、ビットコインに対する認知度も低かった頃だ。だから、たとえビットコイン取引で利益を得ても、確定申告をしなかった人もいるだろうな。

しかし、今まさに税務調査を受けた場合、7年前まで遡って税金の支払いを求められることになります。今はバレていないからといって、後々になってバレれば、やはり税金を追徴されます。

たとえ当時はまだ改正資金決済法が出来る前だったとしても、利益を得ているのであれば、課税の対象になります。昔の取引だから非課税になるなんて理屈は通りません。

無申告が税務署にバレる可能性はどのくらい?

もしも仮想通貨取引で20万円以上の利益が出ているにも関わらず、確定申告を怠った場合、バレる可能性はどの程度なのでしょうか?

バレる割合については根拠となるデータがないため、答えられません。ただ、税務署が本気を出せば、取引所を利用している人のすべての利益を知ることができるのは事実です。

そもそもビットコインに限らず、仮想通貨を円に換えるためには取引所を利用する必要があります。そして、取引所のデータはすべて税務署に筒抜けの状態です。

税務署は取引所のデータをすべて知ることができるんだね。
そうだ。税務署が取引所にデータを寄越せと言えば、取引所に断る権限はない。誰がいつ、どのぐらい利益を得たのかといった情報を、税務署はいつでも知ることができるんだ。

仮想通貨取引をしている人の中には、バレるわけがないと思っている人もいるかもしれませんが、そのように考えている人ほど要注意です。

もしも現在、無申告であるにも関わらず、バレていないというのであれば、税務署に泳がされているだけかもしれません。時期がくれば、税務調査が来る可能性は非常に高いでしょう。

税務署が税務調査をする場合、既に身の回りの調査を終えていることがほとんどです。あとは直接本人に確かめるだけという状況まで仕事をしてから税務調査はやってきます。

たとえ海外の取引所を利用していたとしても、銀行口座に多額の現金が送金されていれば、その履歴から税務調査を行うことが可能です。

いずれにしろ、税務署は税金徴収のプロです。あらゆる脱税の方法を熟知しており、それを看破する方法も心得ています。脱税をしようと考えたところで、基本的に無駄に終わることが多いですし、バレるどころかさらなる税金を追徴されることになるでしょう。

基本的に、確定申告を怠った場合、確実にバレていると考えましょう。もしもバレていないとしたら、泳がされているだけか、利益が少なすぎて無視されているだけです。やがて税務調査の対象となれば、すぐにでも税務調査官が自宅にやってくるでしょう。

確定申告を怠った時の罰則とは?

確定申告をする義務があったにも関わらず、確定申告を怠ると、様々な罰則が発生します。

まず、3月15日の期限内までに申告をしないでいると、無申告加算税が発生します。

無申告加算税は、税金が50万円までならば15%、50万円以上の場合は20%分の税金が上乗せされます。ただし、税務調査が受ける前に自己申告をすれば、5%まで軽減されることがあります。

無申告加算税は、期限終了から2週間以内に申告をすれば、0%となるため、罰則はなしです。ただ、意味もなく遅れる必要はないため、申告は早めにしましょう。

たとえ確定申告をしても、納めるべき期限内に税金を納めないと、延滞税が発生します。延滞税の税率はその年によってそれぞれ異なります。

延滞税は、期限を過ぎた日数分だけその年の利息分が延滞税として加算されることになります。税金の申告をした際には、早急に納めるべき税金を期限内に納めましょう。

単純に申告を忘れた、もしくはミスがあっただけであれば、無申告加算税もしくは延滞税を払うだけで事なきを得ます。しかし、不正な方法で納税義務を免れる、つまり税逃れをした場合、ほ税の罪に問われます。

ほ税の罪に問われた場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方が併科されることになります。

このように、確定申告の義務を怠るばかりか、脱税をしているとみなされると懲役刑を科される可能性があります。仮想通貨の利益が出たのであれば、必ず申告しましょう。

脱税を告発された場合

脱税をすると、懲役刑を科されることがあります。明らかに悪意をもって脱税をしているとみなされると、かなり重い量刑を受けることになります。

ただし、確定申告をした際に単純なミスがあり、一見しただけではわからないような失敗であれば、税金逃れとして見なされる可能性はとても低いです。この場合、申告漏れ扱いされることでしょう。

というのも、小さいミスともなると脱税の証拠が見つかり難く、脱税の立証が難しいからです。しかし、それは反対に言えば、脱税をしたという証拠さえ揃っていれば、いつでも税金逃れを理由に脱税の罪を問えることを意味します。

そして、仮想通貨の取引は、ネット上に履歴という形で取引データが残りやすいものです。よく仮想通貨はネット上の取引なので、税務署にバレないなどという話がありますが、それは嘘です。

むしろ、ネット上の取引だからこそ税務署からすれば把握しやすく、証拠が揃いやすいです。

税務署の調査員は、証拠を固めてから税務調査をします。つまり、税務調査が始まった時点で、もう証拠は掴まれているということです。税務調査が始まってから確定申告をしたところでもう手遅れなのです。

それだけに、いくら面倒だからといって、確定申告を怠ることだけは絶対に止めましょう。確定申告を怠り、後悔するのは自分自身です。

確定申告はいくらから?どんな人が対象となる?

確定申告の義務が発生した以上、どんな理由があるにせよ、申告しなければなりません。ただし、仮想通貨の取引をしているからといって、全員が確定申告の対象というわけではありません。

対象となるのはあくまで利益を出した人となります。ただ、一体いくら利益を出すと対象になるのでしょう?どんな人物が確定申告の義務を負うのでしょうか?

仮想通貨の取引をしている人で、確定申告の対象となるのは以下の条件に該当する人です。

  • 会社員など普段確定申告をしていない人→年20万円以上の利益が出ているなら必要
  • 学生や主婦など扶養に入っている人→年33万円以上(住民税の基礎控除額)を超えるなら必要

基本的に会社員で、年20万円以上の利益を出しているのであれば、確定申告は必要です。それ以外の人、例えば自営業者で毎年確定申告をしているという人の場合、例年通り確定申告は必要です。

ただし、主婦や学生といった、配偶者控除や扶養控除を受けられる人の場合、約30万円以上の利益が出ると確定申告の義務が発生します。

仮想通貨で利益が出た場合の確定申告のやり方

確定申告をする場合、まず税務署に行く必要があります。税務署の場所と、行ける時間を事前に調べておきましょう。

次に、一体いくら稼いだのか、利益を計算しましょう。利益は、ビットコインなどの仮想通貨の売値から買値を引くことで出すことができます。

例えば、1BTC10万円のときに1BTCを購入し、1BTC100万円になった時に売却した場合、

100万円-10万円=90万円

利益は90万円となります。そのため、申告するべき所得は90万円となります。利益計算が終了したら、次に税務署に行き、利益を申告することになります。

特に事業などをしていないのであれば、ビットコイン取引によって生じた利益は雑所得となります。確定申告をするにあたり、確定申告書AもしくはBが必要となります。

確定申告の際には、

  • 源泉徴収票
  • ビットコインに関する資料(明細書、取引履歴がわかる画像)
  • 控除を受ける書類
  • 所得の内訳書

これらの書類が必要となりますので、事前に用意しましょう。

ビットコイン売買で発生した利益は、雑所得の欄に記入することになります。ここでは雑所得と利益が発生した取引所の名前、そして収入金額を記載することになります。

ちなみに、会社にビットコイン取引をしていることを内緒にしているのであれば、住民税の項目にて「自分で納付」にチェックをつけましょう。

「自分で納付」にチェックをつけると、住民税の支払いも自分で行えるようになります。

ビットコイン取引によって利益が増えると、所得税のみならず、住民税も増えます。そのため、利益が大きすぎると、そこから会社に副業をしていることがバレる恐れがあります。しかし、住民税を自分で支払うのであれば、副業をしていることが会社にバレるリスクが減ります。

必要事項をすべて記入したら、あとは書類を提出して終了です。その後、期限内に税金を納めれば、確定申告の手続きはすべて完了です。自分で税金を納付している限り、会社にビットコイン取引をしていることがバレることは無いでしょう。

仮想通貨取引の損益の計算方法とは?

仮想通貨取引によって利益が発生すると、課税対象となります。ただ、そもそも利益とはいつの時点の利益を指すのでしょう?

まず、仮想通貨取引で利益が出たといっても、含み益のままであれば、課税対象となりません。まだこの状態では非課税になるので、税金を納める必要はありません。

例えば、1BTC10万円のときに1BTCを購入し、その後に値上がりして1BTC100万円になったとしても、ビットコインを売却しない限り、非課税となります。

課税対象となる利益とは、ビットコインを売却し、利益を確定させた時点における利益となります。

ビットコインをただ持っているだけなら、税金は発生しないのね。
そうだ。ビットコインを一度も売却したことがないというのであれば、どれほど利益が出たとしても、課税対象にはならないぞ。

では、売却ではなく、アルトコインに変えた場合、さらにビットコイン決済でモノやサービスを購入した場合はどうなのでしょう?

まず、アルトコインに変えた場合ですが、これは利確行為となります。そのため、課税対象となります。例えば、ビットコインが値上がりした後に、BTCを他の仮想通貨に変えると、交換した時点における値上がりした分が課税対象となります。

さらに、ビットコイン決済でモノやサービスを購入した場合も同様で、購入した時点において値上がりがあった分だけ、課税対象となります。

では、ビットコインを購入した後、一部を利確した場合はどうなのでしょう?

例えば、10万円分のBTCを購入し、100万円まで値上がりした後に、10万円分のBTCを売却した場合、売却時に10万円分だったBTCは購入時は1万円だったわけですから、9万円が課税対象となります。

では、仮想通貨取引によって損失が発生した場合はどうなのでしょう?

まず、仮想通貨取引は、損失を翌年に繰り越せないため、前年の損失と今年の利益を相殺するということはできません。ただし、年度内の損失であれば相殺は可能です。

年度内における売却益と売却損を計算し、利益よりも損失の方が多いのであれば、課税の対象とはなりません。億単位の利益が出たとしても、億単位の損失が同時に発生しているのであれば、相殺が可能ということです。

例えば、売却益が100万円、売却損が70万円だった場合、所得は30万円となりますので、この30万円が課税対象となります。

売却損以外にも、利益を下げるモノがあります。それは経費です。経費とは、利益を生み出すにあたって必要なモノのことで、例えば電気代や通信費、勉強代、セミナー代などが考えられます。

他にも、パソコンやスマホがないと仮想通貨取引ができないため、パソコン代やスマホ代は経費として認められやすいです。

ただ、いくら利益を下げたいからといって、なんでも経費として認められるわけではありません。家賃やネットカフェ代、交通費ぐらいであれば認められるかもしれませんが、ゲーム代や旅行代までは流石に認められないでしょう。

ただ、仮想通貨取引に必要な費用をしっかりと計算し、経費として計上すると、税負担を減らすことができます。節税をしたいのであれば、しっかりと領収書を保管しておきましょう。

確定申告をするメリット

確定申告というと、ネガティブなイメージが強いかもしれませんが、必ずしも悪いことばかりではありません。

確定申告をすると、様々な費用を経費として計上することができるようになります。パソコンやスマホの代金を経費することができますし、交通費や家賃なども経費に計上しやすいです。

確かに手続きこそ面倒かもしれませんが、確定申告をすると節税効果を受けることができます。なにより、税金を国に納めているという証明にもなりますので、痛くない腹を探られる心配が無くなります。

特に、仮想通貨取引だけで生計を立てている人ともなると、社会的に見れば無職も同然です。そのままだと社会的な信用もないため、引越しすらままならないでしょう。

しかし、しっかりと確定申告をし、所得を証明することができれば、わざわざ仕事を見つけなくても投資家のまま賃貸契約を結ぶことが簡単にできるでしょう。

仮想通貨取引をしている人の中には、税金の支払いを逃れるためにあえて利確をせず、そのままホールドする人もいます。しかし、仮想通貨はボラティリティが大きすぎる金融商品です。いくら確定申告が嫌だからといって、長期にわたってホールドすると、暴落に巻き込まれ、損失を発生させかねません。

余計なリスクを回避するためにも、確定申告の時期が迫ったら早々に利益確定を行い、確定申告の準備を始めましょう。

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